お盆休みで混み合ったショッピングセンター・・・おそらく多くの事故が発生しているのではないでしょうか。

駐車場は私有地であるため、道路交通法の規制がありません。しかし、事故が発生すれば当然、どちらの責任が重いのか(もしくは同過失であるのか)判断していく必要が生じます。

今からちょうど3年前に別冊判例タイムズ№38が発行されて、駐車場の過失割合について初めて基準が示されました。それまでは、道路上の事故(交差点や路外出入り等)の基準を準用したりしていましたが、ここにきて明確な判断基準が示されたわけです。

が、しかし、あくまで基準は基準でしかありません。特に駐車場内の事故の場合は具体的状況や経緯、複雑な動きが関係していることが多く、画一的に基準を適用させていくのが難しいのです。ですから、判例タイムズ№38の基準の内容をしっかり読み込んで、今回のケースに適用できるか否かを慎重に判断する必要があります。

駐車場の事故に関しては、判例タイムズ№38で基準が出る前から、特に多くのケースを扱ってきました。陳述書の作成に関わるヒアリングや、事故原因(優先性)についてどうゆう見立てをすることができるか等、お気軽にご相談さい。