昨年の話になりますが、某地方裁判所の刑事事件裁判において、被告側から依頼された防犯カメラの解析資料の件で、鑑定人として証人尋問に立ちました。

 これまでも、刑事事件における動画解析をやらせていただく機会は何度かございましたが、証人尋問に呼ばれたのは初めてでした。

 刑事事件の裁判では(特に被告側は)、事実認定のための証拠として認めてもらうには、結構大変な道のりがあるようです(担当された弁護士談)。

 実際、私が尋問に呼ばれる前(要するに証人尋問に呼ぶかどうかを判断するため)、裁判官から、私の経歴や動画解析についての説明を書面で提出してほしいとの要請があり、民事事件と比較すると証拠採用までに険しい道が存在しているのだと感じました。事の重要性を考えればシビアであって当然ですね。

 尋問は計一時間ほどで、検察官側から証拠採用に反対されたにもかかわらず、最後に裁判官から「証拠として採用します」と言っていただけました。 

 念のため、刑事事件の裁判だからといって、解析報告書を特別仕様にしたわけではありません(笑)、普段通りのクオリティです。

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