突然、弁護士会から「店舗の防犯カメラ映像を開示してほしい」という通知が届いたら、どう対応すればよいのか戸惑いますよね。
「そもそも弁護士会照会とは?」「プライバシー侵害になるのでは?」と不安を感じる方もいるでしょう。
そこで今回は、弁護士会照会の仕組みや、防犯カメラ映像を求められたときに押さえておきたいポイントを分かりやすく解説します。
弁護士会照会とは
弁護士会から届いた通知にどう対応すべきか考える前に、「弁護士会照会」とはどんな制度なのかを理解しましょう。
弁護士会が開示を求めている
弁護士会照会とは、弁護士が依頼を受けた事件について、証拠や資料を集めたり事実を調べたりするために設けられた制度です。弁護士法第23条の2に基づくもので、「23条照会」と呼ばれることもあります。
第二十三条の二 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
このように弁護士会照会は法律で定められたものであり、企業や団体にとっては原則として回答する義務があると考えられています。
ただし、個人が自宅に設置している防犯カメラのように「公私の団体」に当てはまらない場合は、必ずしも応じる必要はありません。
弁護士会照会の流れ
弁護士会照会は、弁護士個人の依頼ではなく、弁護士会を通じて行われる正式な手続きです。
弁護士が弁護士会に申請すると、本当に必要かどうかの審査が行われます。(審査を担当するのは関係のない別の弁護士です)。
「情報を請求するのは妥当」と判断された場合に限り、弁護士会長の名義で官公庁や企業・事業所などに照会が送られます。
防犯カメラの映像を求められた場合は、指定された日時の映像をUSBメモリなどにコピーして提出するのが一般的です。最初に弁護士会に届き、その後、申請を行った弁護士に伝えられる仕組みになっています。
弁護士会照会で防犯カメラを求められたら?
弁護士会照会で防犯カメラの映像を求められたとき、「協力すべきなのか?」「個人情報の扱いは大丈夫なのか?」など不安に思う方も多いでしょう。
店舗や事務所などを対象に、押さえておきたいポイントをまとめました。
映像を提出すべき?

弁護士は、依頼を受けた事件について、真実を明らかにし、公正な判断が下されるように動きます。そのための情報収集の手段として、弁護士会照会により映像などの開示を求める権限が法律で定められているのです。
最高裁でも、照会先に報告・回答義務があることを認めています(最高裁第三小法廷平成28年10月18日判決)
交通事故やトラブル解決のためにも、正当な照会であれば協力することが望ましいでしょう。
個人情報保護法は大丈夫?

防犯カメラの映像には人物が映り込むため、「提出したらプライバシー侵害になってしまうのでは?」と心配になる方もいるでしょう。顧客からクレームにつながるのではと不安に思うのも自然です。
ただし、個人情報保護法では、本人の同意がなくても第三者に情報を提供できるケースとして「法令に基づく場合」が挙げられています。
法第27条(第1項)
個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
- 法令に基づく場合
この「法令」には弁護士法第23条の2も含まれるため、弁護士会照会に応じて映像を提出することは法律上問題ありません。
必要性(相当性)がないと思う場合は?

「自社の防犯カメラを提出する意味がよく分からない」と感じる場合は、そのまま放置せず、まず照会を行った弁護士会に確認してみましょう。
事件や事故の詳細については申請を行った弁護士本人が説明できることも多いため、弁護士会から連絡先を案内される場合もあります。
誤解や無用なトラブルを防ぐためにも、ぜひお問い合わせしてみてください。
映像が残っていない場合は?
多くの防犯カメラは、容量の関係で1週間前後で映像が上書き・消去される仕組みになっています。すでにデータが残っていない場合は、その旨を正直に伝えれば問題ありません。
まとめ
弁護士会照会は、弁護士が円滑に事実を調査できるよう法律で認められた正式な制度です。交通事故の原因究明や過失割合の判断に役立つため、防犯カメラの映像を求められたら協力することが望ましいです。
それでも「本当に防犯カメラの映像を提出して問題ないのか?」と不安を抱く方もいるでしょう。その際は一人で判断せず、弁護士会や弁護士に確認してみてください。
