早いもので年の瀬も少しずつ押し迫ってまいりました。
さて、今回は「実験による実証」についてです。
弁護士からご相談・ご依頼いただく案件によっては、実験のご提案させていただいております。
それほど費用をかけずに、また分厚い書面を準備しなくとも、実験で得た結果を、正確且つ簡潔に映像で示せるケースは多々あります。
実証する内容自体が些細なことであっても、個別の事象においてはそれが大きな意味を帯びてきます。
もちろん、実験においては、その前提条件や根拠についてしっかりと示すようにしています(これは解析も同じですが、慎重に行っています)。
東海圏に限らず(また交通事故に限らず)、ご相談をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。